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2023年1月1日日曜日

今年の予定(2023年)

 自分の今年の予定を表にまとめてみた。
年月 イベント ひと言
2023年1月初旬 NISA投資先決定 投資先は成長株からディフェンシブにシフトし、成長1ファンド、ディフェンシブ4ファンド。
2023年1月初旬 電力会社変更 燃料調整費額に上限があるコスモ電気に中国電力から変更。
2023年1月中旬 準確定申告期限 父死去に伴う準確定申告の期限。
2023年1月下旬 人間ドック 生活習慣病健診。
2023年3月中旬 確定申告期限 私の確定申告(2022年分)期限。
2023年3月中旬 通勤運賃値上がり 通勤で利用するJR東日本と東武鉄道が運賃を値上げ。
2023年5月 自動車免許更新 ゴールド免許なので、5年に一度。
2023年7月中旬 相続税申告期限 父死去に伴う相続税申告の期限。

 

7月以降の予定はまだ未定。

投資先を少しばかりディフェンシブの方向にシフト。

家計はインフレ対策に節約とポイント稼ぎなどで何とかやりくりできればいい。

2021年9月26日日曜日

コマツから感謝品が届いた(7)

 先日、コマツ6301)から保有株式が300株以上、かつ、保有期間が3年以上の株主に届くオリジナルミニチュアが今年も届いた。

 今年はコマツの創立100周年記念の感謝品として、小松1型均土機(きんどき)のG40バッテリー駆動式ミニショベルPC30E-5の2機種(縮尺1/72サイズ)が届いた。

2021年7月22日木曜日

外国株式の配当を修正申告で税還付(できなかった)

外国株式の配当は二重課税(外国・国内)となっており、確定申告で還付を受けられる。

今日、「トウシル」の記事を見たら、自分が昨年度分の米国株式の配当について、確定申告をしていないことに気付いた。

税額控除で外国税額控除が受けることができるので、e-taxで入力(こちらを参照)し、還付の手続きが完了する。

なお、今年は既に確定申告期間が終了したため、e-tax修正申告を行い、還付を受ける予定だった。

※更正の請求書・修正申告書作成コーナーはこちら

 2021年9月1 日追記

税務署から連絡があり、確定申告時に外国税額控除を申告していないと所得税額の更正はできないとのこと。

よって、還付は受けられなかった。

2021年1月17日日曜日

最近のニュース

 <日本>

・1/7 緊急事態宣言、再発出。

 →国が宣言しなくとも、コロナ対策は個々人である程度はやらないといけない。

・年末~1/14  寒波襲来。

 →最低気温が氷点下7℃になるのは2018年1月以来。

・ワクチン接種は5月以降になる見込。

 →早く接種したい。

<自分>

・この冬、ユニクロのヒートテックタイツを購入。 

 →冬は足元が冷えて困っていたが、これで解決。

・自宅の風呂場を改装工事。

 →タイルから水が漏れで、家の土台にまで影響があったため。

・「つみたてNISA」を「一般NISA」に変更。

 →つみたてNISAの投信はそこそこのパフォーマンスなので、もっとパフォーマンスの良い投信をNISAで購入する。

・iDeCoで最もパフォーマンスがよいファンドに投資先を変更するため、運営管理機関を変更。

2020年9月6日日曜日

コマツから感謝品が届いた(6)

先日、コマツ6301)から保有株式が300株以上、かつ、保有期間が3年以上の株主に届くオリジナルミニチュアが今年も届いた。

2019年11月10日日曜日

株式の最高値更新は続くのか

ニューヨーク市場のダウ平均株価、S&P500等、株式市場の指数が最高値を更新している。

2019年8月18日日曜日

コマツから感謝品が届いた(5)

先日、コマツ6301)から保有株式が300株以上、かつ、保有期間が3年以上の株主に届くオリジナルミニチュアが今年も届いた。

2019年1月27日日曜日

2018年10月21日日曜日

2018年9月2日日曜日

証券会社にマイナンバーを提出する予定

Q 平成30年12月31日でマイナンバー(個人番号)法人番号の告知について3年間の猶予期間が終了するとのことですが、金融機関等が猶予規定の適用を受けている顧客に係る法定調書を提出する場合、平成31年1月1日以後はマイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載した法定調書を提出しなければならないのでしょうか。

(答) マイナンバー(個人番号)・法人番号の告知について3年間の猶予規定の適用を受けていた方は、平成31年1月1日以後、最初に株式投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける日までに、金融機関等へマイナンバー(個人番号)又は法人番号の提供を行う必要があります。 3年間の猶予規定の適用を受けていた顧客から、マイナンバー(個人番号)又は法人番号の提供を受けた日以後に提出する法定調書には、マイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載する必要があります。

国税庁ホームページから引用)

2018年8月4日土曜日

コマツから感謝品が届いた(4)

先日、コマツ6301)から保有株式が300株以上、かつ、保有期間が3年以上の株主に届くオリジナルミニチュアが今年も届いた。