Translate

2018年9月2日日曜日

証券会社にマイナンバーを提出する予定

Q 平成30年12月31日でマイナンバー(個人番号)法人番号の告知について3年間の猶予期間が終了するとのことですが、金融機関等が猶予規定の適用を受けている顧客に係る法定調書を提出する場合、平成31年1月1日以後はマイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載した法定調書を提出しなければならないのでしょうか。

(答) マイナンバー(個人番号)・法人番号の告知について3年間の猶予規定の適用を受けていた方は、平成31年1月1日以後、最初に株式投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける日までに、金融機関等へマイナンバー(個人番号)又は法人番号の提供を行う必要があります。 3年間の猶予規定の適用を受けていた顧客から、マイナンバー(個人番号)又は法人番号の提供を受けた日以後に提出する法定調書には、マイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載する必要があります。

国税庁ホームページから引用)
証券会社銀行へのマイナンバー提出は猶予期間中だったので、まだ提出していなかった。

証券会社は株式・投資信託の売却代金や配当金を受け取るので、提出が必要。

銀行は投資信託、債券マル優財形預金のような非課税預金外国送金がなく、普通預金定期預金だけならば、マイナンバーの提出は不要のようだ。

銀行で投資信託や債券を取引していないので、銀行にはマイナンバーは提出せずに済みそうだ。

0 件のコメント:

コメントを投稿