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2021年7月22日木曜日

外国株式の配当を修正申告で税還付(できなかった)

外国株式の配当は二重課税(外国・国内)となっており、確定申告で還付を受けられる。

今日、「トウシル」の記事を見たら、自分が昨年度分の米国株式の配当について、確定申告をしていないことに気付いた。

税額控除で外国税額控除が受けることができるので、e-taxで入力(こちらを参照)し、還付の手続きが完了する。

なお、今年は既に確定申告期間が終了したため、e-tax修正申告を行い、還付を受ける予定だった。

※更正の請求書・修正申告書作成コーナーはこちら

 2021年9月1 日追記

税務署から連絡があり、確定申告時に外国税額控除を申告していないと所得税額の更正はできないとのこと。

よって、還付は受けられなかった。

2018年9月2日日曜日

証券会社にマイナンバーを提出する予定

Q 平成30年12月31日でマイナンバー(個人番号)法人番号の告知について3年間の猶予期間が終了するとのことですが、金融機関等が猶予規定の適用を受けている顧客に係る法定調書を提出する場合、平成31年1月1日以後はマイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載した法定調書を提出しなければならないのでしょうか。

(答) マイナンバー(個人番号)・法人番号の告知について3年間の猶予規定の適用を受けていた方は、平成31年1月1日以後、最初に株式投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける日までに、金融機関等へマイナンバー(個人番号)又は法人番号の提供を行う必要があります。 3年間の猶予規定の適用を受けていた顧客から、マイナンバー(個人番号)又は法人番号の提供を受けた日以後に提出する法定調書には、マイナンバー(個人番号)又は法人番号を記載する必要があります。

国税庁ホームページから引用)

2017年1月29日日曜日

e-taxで今年も苦戦(2017年)

e-tax確定申告を行う事前準備として公的個人認証ができるか確認したところ、普段使っているデスクトップPCではできず、予備のノートパソコンで認証ができた。

以下に悪戦苦闘した様子を記した。

2014年3月23日日曜日

雑所得の確定申告

Q1.ソーシャルレンディング雑所得が20万円を越えたら申告するのは義務だが、申告することで還付金が返ってきて結果的には得になることが多いのか?

所得税率が10%(課税所得が330万円以下)」の場合は「還付金が発生」する。

 源泉徴収税率(20.42%)>所得税(10%)+市民税(6%)+都道府県民税(4%)

「課税所得が330万円」を超え、所得税率が「20%」以上になるときは追加課税される。

 たとえば、所得税「20%」+住民税「10%」で、合計「30%」課税される。

 源泉徴収税率(20.42%)<所得税(20%)+市民税(6%)+都道府県民税(4%) 

Q2.雑所得の確定申告で何かよい節税方法はないか。

→所得税の税率が「20%」(課税所得が330万円超)以上の場合は、これといった方法はないかもしれない。

節税方法として考えられるものは下記の通り。

1.寄附金控除」を利用して、課税所得を330万円以下にする。
  →寄附金の金額が大きい場合は節税とは言えない?

2.給与所得以外の所得(他に所得がなければ雑所得)が「20万円以下」となるようにする
  →確定申告を必要としない雑所得の金額であれば、問題ないから。

Q3.一口馬主「雑所得がマイナスとなる」というのは、経費として申告するということか。 雑所得は、ソーシャルレンディングとその経費を通算して申告できるということか。

そのとおり。

一口馬主では経費として、「クラブ会費」、「引退した馬の損失額」が計上される。

支払調書の「差引雑所得額」欄が「赤字」の場合、雑所得内で損益通算ができる。


Q4.ソーシャルレンディング以外に副業をやっており、20万を超えているのでそれも合わせて申告しているが、そちらでかかった経費を申告してもよいか。

副業収入が「雑所得」なら、その収入を得るためにかかった「必要経費」は確定申告で収入金額から差し引くことができる。

なお、「必要経費」については、国税庁HPタックスアンサー№2210に記載があるので、引用。

(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

2012年2月18日土曜日

ソーシャルレンディングの支払調書-AQUSHとの一問一答

今年もe-taxで確定申告」でも書いたが、ソーシャルレンディングから受け取る利息収入は雑所得で、一口馬主などの他の雑所得だけ損益を通算できる。

私が確定申告で使用する「支払調書」について、AQUSHとの一問一答は以下のとおり。