今まで支払われた分配金は「税引き後」と思っていたので、先日の源泉徴収には正直びっくりした。
それから、みんなのクレジットの支払調書は分配金(配当、余剰金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書)とキャッシュバック(報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書)で2枚に分かれていた。
キャッシュバックは50万円以下なら「一時所得」のため、所得税と住民税は非課税。
キャッシュバックが50万円を超えても、超えた金額の半分が一時所得となり、他の所得と合計した後、所得税が課税される(一時所得の所得税額早見表は下表を参照)。
一時所得=(一時所得総額-必要経費-50万円(特別控除))×50%
キャッシュバック分の税金は分配金のと比べると、負担が少ない。
【一時所得にかかる所得税額早見表】
一時所得 | 所得税率 5% |
所得税率 10% |
所得税率 20% |
所得税率 23% |
所得税率 33% |
所得税率 40% |
50万円以下 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
100万円 | 12,500円 | 25,000円 | 50,000円 | 57,500円 | 82,500円 | 100,000円 |
150万円 | 25,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 115,000円 | 165,000円 | 200,000円 |
200万円 | 37,500円 | 75,000円 | 150,000円 | 172,500円 | 247,500円 | 300,000円 |
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