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2014年3月23日日曜日

雑所得の確定申告

Q1.ソーシャルレンディング雑所得が20万円を越えたら申告するのは義務だが、申告することで還付金が返ってきて結果的には得になることが多いのか?

所得税率が10%(課税所得が330万円以下)」の場合は「還付金が発生」する。

 源泉徴収税率(20.42%)>所得税(10%)+市民税(6%)+都道府県民税(4%)

「課税所得が330万円」を超え、所得税率が「20%」以上になるときは追加課税される。

 たとえば、所得税「20%」+住民税「10%」で、合計「30%」課税される。

 源泉徴収税率(20.42%)<所得税(20%)+市民税(6%)+都道府県民税(4%) 

Q2.雑所得の確定申告で何かよい節税方法はないか。

→所得税の税率が「20%」(課税所得が330万円超)以上の場合は、これといった方法はないかもしれない。

節税方法として考えられるものは下記の通り。

1.寄附金控除」を利用して、課税所得を330万円以下にする。
  →寄附金の金額が大きい場合は節税とは言えない?

2.給与所得以外の所得(他に所得がなければ雑所得)が「20万円以下」となるようにする
  →確定申告を必要としない雑所得の金額であれば、問題ないから。

Q3.一口馬主「雑所得がマイナスとなる」というのは、経費として申告するということか。 雑所得は、ソーシャルレンディングとその経費を通算して申告できるということか。

そのとおり。

一口馬主では経費として、「クラブ会費」、「引退した馬の損失額」が計上される。

支払調書の「差引雑所得額」欄が「赤字」の場合、雑所得内で損益通算ができる。


Q4.ソーシャルレンディング以外に副業をやっており、20万を超えているのでそれも合わせて申告しているが、そちらでかかった経費を申告してもよいか。

副業収入が「雑所得」なら、その収入を得るためにかかった「必要経費」は確定申告で収入金額から差し引くことができる。

なお、「必要経費」については、国税庁HPタックスアンサー№2210に記載があるので、引用。

(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額