外国株式の配当は二重課税(外国・国内)となっており、確定申告で還付を受けられる。
今日、「トウシル」の記事を見たら、自分が昨年度分の米国株式の配当について、確定申告をしていないことに気付いた。
税額控除で外国税額控除が受けることができるので、e-taxで入力(こちらを参照)し、還付の手続きが完了する。
なお、今年は既に確定申告期間が終了したため、e-taxで修正申告を行い、還付を受ける予定だった。
※更正の請求書・修正申告書作成コーナーはこちら
2021年9月1 日追記
税務署から連絡があり、確定申告時に外国税額控除を申告していないと所得税額の更正はできないとのこと。
よって、還付は受けられなかった。